介護施設での送迎車両では、運転日誌をつけていますか?
※本日の記事は、どの業種の事業所でもご参考いただけます
休憩時間は、労働基準法で定められていて、
勤務時間が6時間を超えたら45分を
8時間を超えたら60分を
勤務の途中で、自由に、一斉に
労働者が取得できることが、必要です。
6時間を超えたらとは、6時間1分以上という意味です。
勤務の途中で45分や60分をまとめて休憩時間としている事業所もあれば、
分けて取れるようにしている事業所もあります。
一斉については、職場で一斉に休憩を取ることなのですが、
業種によって除外されている(保健衛生業など)、
または労使協定を結ぶことにより一斉に取ることを除外する
ことも可能です。
「手待ち時間」というのがあります。
仕事をしていない時間のうち、指示があるまで待機している時間です。
喫茶店の店員さんの場合、お客さんから注文が入らない
待っている時間のことです。
この手待ち時間は、休憩時間ではなく労働時間です。
休憩時間と分けておく必要があります。
休憩時間は、労働時間ではなく給与が支払われない時間です。
休憩時間が正しく取れるよう、勤務を見直しましょう。
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