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山本勝之

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之(やまもとかつゆき) / 社会保険労務士

ゆい社会保険労務士事務所

コラム

介護職員はいつまでに退職を申し出るべきでしょうか

2014年9月1日 公開 / 2020年7月14日更新

テーマ:働く上でのルール、就業規則

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 退職 手続き

介護職員が退職を申し出るには、いつぐらいまでに職場へいうべきか?

それは、職場の就業規則で定められています。


おおむね就業規則では、1ヶ月前や30日前に申し出るよう定められています。


この期間は、労働基準法に定められているわけではありませんので、
事業所で自由に決めることができます。

自由に決めることができるといっても、新たな人を採用するのに時間がかかるので、
3ヶ月前に申出るなど、あまり長い期間を設定するのは、
職員の身分を拘束することにつながりますので、好ましくありません。

また、家族が転勤で転居するのでといった、急な理由には対応できません。
(この点は、1ヶ月でも対応できないことがあるかも知れませんが・・・)


事業所からの申し出で、職員を解雇するのには、
30日前に申出るという労働基準法の定めを考えると、
職員からの申し出については、やはり30日前ぐらいが妥当だと考えます。







今年は、旅に出るのを行きそびれました・・・
(昨年の写真です)







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※2020年7月14日に、記事の内容を一部修正しました。

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