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山本勝之

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之(やまもとかつゆき) / 社会保険労務士

ゆい社会保険労務士事務所

コラム

介護職員の試用期間とは?

2017年1月30日 公開 / 2020年7月17日更新

テーマ:働く上でのルール、就業規則

コラムカテゴリ:ビジネス

介護職員を採用した後の、試用期間での注意点です。


まず、試用期間を設けてあることを、
採用した職員へ伝える必要があります。

労働条件通知書や雇用契約書にしっかり記載しておき
本人も分かるようにしておくことが求められます。

もちろん、就業規則に試用期間の定めをしておくことが前提です。


次に、採用後は試用期間の間に、施設・事業所と労働者が、
意識してその職場で働き続けることができるよう努力が必要です。

施設・事業所は、どのような教育方法が良いのか、
求める働き方が発揮できるために、どうしたらよいのか考え、
労働者へ関わる必要があります。

この点をしっかり関わっていないと、
試用期間では何も関わりを行っていないのに
試用期間満了で解雇をすることは、認められません。


労働者も、職場で指導を受けるだけでなく、
自らも自分の力が発揮できるよう努力が必要です。


労働契約は、労働者は労力を提供し、
施設・事業所は働きやすい環境と賃金を提供する
本当はシンプルな関係だと思います。

シンプルがゆえに、施設・事業所、労働者双方が
しっかりとした関わり方が、求められます。






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 ※2020年7月17日に、記事の内容を一部修正しました。

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