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山本勝之

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之(やまもとかつゆき) / 社会保険労務士

ゆい社会保険労務士事務所

コラム

兵庫県では、10月1日より最低賃金が960円に

2022年9月12日

テーマ:法改正

コラムカテゴリ:ビジネス

※本日の記事は、どの業種の事業所でもご参考いただけます


労働者に払う賃金は、最低の賃金が決められ、労働者は保護されています。

最低賃金の額は、毎年10月に改定されます。
(産業別の最低賃金の改定は、別日程です)


令和4年10月からは、昨年より全国平均で31円上がる見込みです。

この最低賃金は、都道府県ごとに決まり、
兵庫県では、10月からは960円ですが、
大阪府では、1023円とはじめて千円を超えます。

事業所にとって、物価高、燃料費の高騰などがありますが、
最低賃金は、しっかり守る必要があり、
守られない場合は、送検や企業名が公表される場合もあります。
  
事業所では、改定した最低賃金額の雇用契約になるよう
雇用契約の変更など、ご準備をお願いします。


※最低賃金の改正後の金額は、こちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27516.html


※最低賃金のご案内は、こちら(ここに記載の額は、改定前のものがあります)
https://pc.saiteichingin.info/







~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・基本的なこと、当たり前なことは、当然に


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