介護の事業所が、職員を採用した試用期間でおさえておくべきこと
今月、私のコラムでよく見られているのは、年末年始のこのコラムです。
「介護施設における年末年始の特別手当の位置づけは? 」
https://mbp-japan.com/hyogo/yamasr/column/2824458/
介護の現場では、年末年始のお休みがないところも多いのですが、
一方、日頃勤務に入っているパートの職員さんなどは、
自宅の用事もあり、お休みされる方も増える時期でもあります。
年末年始は休みたいというのは、誰でも思うことですが、
そんな時期に、頑張って働く方へのお礼としての意味合いが強いのが、
年末年始の手当です。
この手当は、労働基準法など法律で定められているわけではありませんので、
事業所独自のものになります。
なので、うちの事業所には、年末年始の手当はない・・・という場合や
手当の額が少ない!場合でも、法律違反ではありません。
お間違えのないように。
紅葉がすてきな並木道を、通りがかりました
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※2020年7月13日に、記事の内容を一部修正しました。