介護の現場でこの時期気になる、アレとは?

山本勝之

山本勝之

テーマ:給与賃金・雇用条件、雇用契約、再雇用

今月、私のコラムでよく見られているのは、年末年始のこのコラムです。

「介護施設における年末年始の特別手当の位置づけは? 」
https://mbp-japan.com/hyogo/yamasr/column/2824458/


介護の現場では、年末年始のお休みがないところも多いのですが、
一方、日頃勤務に入っているパートの職員さんなどは、
自宅の用事もあり、お休みされる方も増える時期でもあります。

年末年始は休みたいというのは、誰でも思うことですが、
そんな時期に、頑張って働く方へのお礼としての意味合いが強いのが、
年末年始の手当です。


この手当は、労働基準法など法律で定められているわけではありませんので、
事業所独自のものになります。

なので、うちの事業所には、年末年始の手当はない・・・という場合や
手当の額が少ない!場合でも、法律違反ではありません。

お間違えのないように。




紅葉がすてきな並木道を、通りがかりました





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 ※2020年7月13日に、記事の内容を一部修正しました。

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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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