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山本勝之

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之(やまもとかつゆき) / 社会保険労務士

ゆい社会保険労務士事務所

コラム

介護職員をインフルエンザで休ませたときは

2013年12月9日 公開 / 2020年7月13日更新

テーマ:給与賃金・雇用条件、雇用契約、再雇用

コラムカテゴリ:ビジネス

病院の入り口に、インフルエンザの予防接種についてのお知らせが
貼り出される季節となりました。


介護職員がインフルエンザにかかると、感染が高齢者に拡がる恐れがあるため、
職場へ出勤することは出来ません。


こんな時に、事業所として休ませた日数分の給料を
支払わせなければいけないのでしょうか?

答えは、休みの間の給与の支払いはありません。


職場でうつされかかったので、給与の支払いが必要ではないですか?
という職員さんもおられるかもしれません。

職場でかかったことが明確であれば、職員さんの主張も考えられますが、
現実的には、菌の潜伏期間もあり、どこでうつされたのか
判断することは難しいと思われます。
(このあたりは、医師にお任せしましょう)


なお、インフルエンザかどうかわからず、予防的に事業所の命令で休ませる場合は、
事業所として休ませた日数分の給料を、休業手当(平均賃金の6割以上)として
支払いが必要となりますので、注意しましょう。
(早くお医者さんにかかってもらいましょう)


※兵庫県の「介護保険事業所における感染症防止等の徹底について」も
ご参考下さい
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/hw18_000000018.html






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※2020年7月13日に、記事の内容を一部修正しました。

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