コラム
介護職員をインフルエンザで休ませたときは
2013年12月9日 公開 / 2020年7月13日更新
病院の入り口に、インフルエンザの予防接種についてのお知らせが
貼り出される季節となりました。
介護職員がインフルエンザにかかると、感染が高齢者に拡がる恐れがあるため、
職場へ出勤することは出来ません。
こんな時に、事業所として休ませた日数分の給料を
支払わせなければいけないのでしょうか?
答えは、休みの間の給与の支払いはありません。
職場でうつされかかったので、給与の支払いが必要ではないですか?
という職員さんもおられるかもしれません。
職場でかかったことが明確であれば、職員さんの主張も考えられますが、
現実的には、菌の潜伏期間もあり、どこでうつされたのか
判断することは難しいと思われます。
(このあたりは、医師にお任せしましょう)
なお、インフルエンザかどうかわからず、予防的に事業所の命令で休ませる場合は、
事業所として休ませた日数分の給料を、休業手当(平均賃金の6割以上)として
支払いが必要となりますので、注意しましょう。
(早くお医者さんにかかってもらいましょう)
※兵庫県の「介護保険事業所における感染症防止等の徹底について」も
ご参考下さい
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/hw18_000000018.html
※メールマガジン「労務と人材育成のヒント」を毎週火曜日の朝に発行しています。
パソコンのメールアドレスで、登録をお願いします。
https://www.directform.info/form/f.do?id=1834
※2020年7月13日に、記事の内容を一部修正しました。
関連するコラム
- 介護の現場でこの時期気になる、アレとは? 2013-12-16
- 介護の事業所で残業時間の上限を決めていても、意味がありません 2012-12-24
- 就業規則を見せない介護の事業所ほど・・・ 2013-07-22
- 介護職員にも復興特別所得税がかかります 2013-01-07
- 介護の事業所が、職員を採用した試用期間でおさえておくべきこと 2012-12-03
コラムのテーマ一覧
カテゴリから記事を探す
山本勝之プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。