マイベストプロ神戸
山本勝之

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之(やまもとかつゆき) / 社会保険労務士

ゆい社会保険労務士事務所

コラム

介護施設における年末年始の特別手当の位置づけは?

2012年1月2日 公開 / 2017年6月26日更新

テーマ:働く上でのルール、就業規則

コラムカテゴリ:ビジネス



 新年あけましておめでとうございます。
 本年もどうぞよろしくお願いします。


 今年も、毎週月曜日の朝に、コラムを掲載しますので、
 皆さまのご参考になればと思います。


 写真は、先月の中旬に但馬地方のお客様へ訪問した際に見かけた氷ノ山?の様子です。

 昨年のクリスマス前後の寒波で、今ではこの写真を撮ったところも
 相当雪が積もっていると思います。




 介護施設では、利用者の利用があるところでは、
 年末年始も施設を開けていて、職員は出勤をしていると思います。

 職員さんは、365日、24時間、利用者を支えておられる立場ですので、
 本当に大切な仕事だと思います。



 さて、年末年始に勤務に入ると、「年末年始業務手当」などの特別手当がつく場合があります。

 この特別手当は、必ず支給されるものでしょうか?


 労働基準法などの法律では、年末年始に働いた場合、
 特別手当をつけなければいけないことは、一つも定められていません。


 その職場の就業規則に、

 12月**日から1月*日までに勤務した場合は、
 勤務した1日につき、年末年始業務手当を****円支給する。
 
 と定められている場合が一般的で、
 就業規則に基づいて支払われています。


 また、就業規則の「休日」の部分に、年末年始の期間が定めてある場合は、
 職場の「休日」にあたりますので、休日勤務手当として支給されることもあります。
 (一般的には、入所型の介護施設では、365日業務があるので、このように定められていません。
  また定めてあっても、年末年始業務手当のみの支給の場合もあります)


 他にも、年末年始に特別な手当がなくても、次回の賞与(ボーナス)の時に、
 年末年始の業務に入ってくれた職員に、恩恵的に金額を上乗せしている場合もあります。


 それぞれの施設によって、手当があるかどうか、金額も異なります。
 (手当の支給がない施設もあります)

 

 年末年始に手当が出る意味合いとして、

  ・休んでいる職員と出勤している職員とのバランスを取る
  
  ・年末年始の家庭で忙しい時期でも、勤務に入ってくれている

  ・年末年始に勤務の希望が誰もなければ、施設の運営ができないので支給する


 がありますが、年末年始に勤務に入った方への恩恵的な意味合いが大半です。


 家庭の事情や、働く職員の気持ちも様々になっています。

 年末年始の業務に対する特別手当には、施設の運営がスムーズになるという、
 法律に定められている以上の雇用条件であり、大変意味があります。
  

~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・介護施設・事業所での祝日の扱いは?
・高齢者デイサービスで、職員からの年休の要望が多く・・・


~介護・福祉の職場をサポートしています~
メールマガジン「労務と人材育成のヒント」を毎週火曜日の朝にお届けしています。
別の内容をお届けしていますので、登録をいただき、こちらもご参考ください。
https://www.directform.info/form/f.do?id=1834


※この記事は、2017年6月26日に内容を一部修正しました。

この記事を書いたプロ

山本勝之

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之(ゆい社会保険労務士事務所)

Share

関連するコラム

山本勝之プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
078-595-9879

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

山本勝之

ゆい社会保険労務士事務所

担当山本勝之(やまもとかつゆき)

地図・アクセス

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ神戸
  3. 兵庫のビジネス
  4. 兵庫の人事労務・労務管理
  5. 山本勝之
  6. コラム一覧
  7. 介護施設における年末年始の特別手当の位置づけは?

© My Best Pro