介護の事業所が平成25年4月1日以降に介護職員との雇用契約で注意すること

山本勝之

山本勝之

テーマ:給与賃金・雇用条件、雇用契約、再雇用

平成25年4月1日から、労働契約法が改正されます。

この改正内容の大きな内容の一つに、有期雇用契約の職員を通算5年にわたり
契約更新を繰り返した場合、職員の申し込みにより、期間の定めのない雇用契約
(無期労働契約)に転換できるルールができました。

このルールは、平成25年4月1日以降から開始した有期雇用契約が対象です。


さて、このルールが来月から開始されますが、
介護の事業所で雇用契約を結ぶ際に2点注意することがあります。


1点目は、有期雇用契約を通算5年すると、無期労働契約に申し込みできる旨を
雇用契約の締結時に職員へ伝えておくことです。

実際には、通算5年以降の雇用契約の期間で申し込みができ、その期間が終われば、
無期労働契約になります。



2点目は、無期労働契約の後の雇用条件も決めておくことです。ここが一番大切です。

無期労働契約の後の雇用条件は、無期労働契約になったので常勤職員になるのではありません。
雇用契約の期間が有期から無期になっただけで、雇用条件はいままでと同一でもかまいません。

この点を、採用時の雇用契約書や就業規則に定めておくことで、
転換時のトラブルをあらかじめ防いでおきましょう。

※詳しくは、厚生労働省のホームページへ
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/

(H25.4.24追記:一部記事を修正させていただきました) 

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※2020年7月11日に、記事の一部を修正しました。

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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

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