介護の事業所が、職員を採用した試用期間でおさえておくべきこと
平成25年4月1日から、労働契約法が改正されます。
この改正内容の大きな内容の一つに、有期雇用契約の職員を通算5年にわたり
契約更新を繰り返した場合、職員の申し込みにより、期間の定めのない雇用契約
(無期労働契約)に転換できるルールができました。
このルールは、平成25年4月1日以降から開始した有期雇用契約が対象です。
さて、このルールが来月から開始されますが、
介護の事業所で雇用契約を結ぶ際に2点注意することがあります。
1点目は、有期雇用契約を通算5年すると、無期労働契約に申し込みできる旨を
雇用契約の締結時に職員へ伝えておくことです。
実際には、通算5年以降の雇用契約の期間で申し込みができ、その期間が終われば、
無期労働契約になります。
2点目は、無期労働契約の後の雇用条件も決めておくことです。ここが一番大切です。
無期労働契約の後の雇用条件は、無期労働契約になったので常勤職員になるのではありません。
雇用契約の期間が有期から無期になっただけで、雇用条件はいままでと同一でもかまいません。
この点を、採用時の雇用契約書や就業規則に定めておくことで、
転換時のトラブルをあらかじめ防いでおきましょう。
※詳しくは、厚生労働省のホームページへ
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/
(H25.4.24追記:一部記事を修正させていただきました)
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※2020年7月11日に、記事の一部を修正しました。