コラム
介護施設・事業所で気をつけたい最低賃金の改正
2017年10月2日 公開 / 2020年7月17日更新
※この記事は、2017年10月現在のものです
10月1日から、最低賃金が改正されます。
兵庫県であれば、介護施設・事業所での賃金は、
1時間当たり844円になります。
9月30日までは、1時間当たり819円でしたので、
25円の上昇になります。
パート職員などの雇用条件では、最低賃金である
時給844円以上に設定をする必要があります。
雇用契約の変更など、早急に取り掛かりましょう。
兵庫労働局のホームページ
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/banner_link/itiran.html
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※2020年7月17日に、記事の内容を一部修正しました。
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