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山本勝之

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之(やまもとかつゆき) / 社会保険労務士

ゆい社会保険労務士事務所

コラム

介護職員にとっての年末年始の休み・手当とは?

2012年12月31日 公開 / 2020年7月10日更新

テーマ:給与賃金・雇用条件、雇用契約、再雇用

コラムカテゴリ:ビジネス

介護職員にとっては、年末年始も仕事がある人が多いと思います。

利用者さんが生活している施設はもちろん、在宅で生活している利用者さんも
介護職員の手助けがなければ、生活を続けていくことが難しいので、
介護職員の仕事は、社会のインフラとして、非常に大切な仕事です。


とはいっても、今日は31日の大晦日です。

介護職員には、休みがないのか? 他の人が休みのときに働いているので手当は?
というところが気になります。

このような質問を受ける経営者の方も多いでしょう。


1.年末年始のお休みは?

 労働基準法では、年末年始を休みにしなければならないとは、定めていません。
 1週間に1日以上、4週間であれば4日以上、休日が必要と定めています。
 (実際は、勤務時間との関係から、もっと休みの日は多くなります)

 職場の就業規則では、どのように書いてあるのでしょうか?
 年末年始をお休みと書いているならば、お休みになります。

 一般的に介護施設では、年末年始はお休みとは書いていません。
 ただ、身体を休ませる必要や、親戚とのお付き合いなどもありますので、
 交代で年末年始を公休日としているところが多いです。
 (勤務のシフトとしてみた場合は、いつもどおりのところも多いです)


2.年末年始の手当は?

 先に述べたお休みが、労働基準法で定まっていませんので、
 手当を出すかどうかも、その職場の就業規則によります。

 年末年始の一定日に勤務した場合、「年末年始手当」などの手当を出し、
 職員の確保や労をねぎらっているところもあります。

 ※詳しくは、過去のコラムをご覧ください。
 「介護施設における年末年始の特別手当の位置づけは?」
 http://mbp-japan.com/hyogo/yamasr/column/24458/



 経営者の方に話を聞くと、年末年始も仕事に入っていただき、感謝している
 という方が多いです。

 法律を守るだけでなく、感謝の気持ちを働き方や労働条件に組み入れることが、
 職員の福利厚生につながります。



元町のすてきなスペインレストランで、フラメンコの演奏と踊りを見ました。
神戸でも、まだまだ知らないところがいっぱいありますね。






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※2020年7月10日に、記事の内容の一部を修正しました。

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