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山本勝之

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之(やまもとかつゆき) / 社会保険労務士

ゆい社会保険労務士事務所

コラム

介護施設の学生アルバイトには年休があるのでしょうか?

2013年3月25日 公開 / 2020年7月11日更新

テーマ:給与賃金・雇用条件、雇用契約、再雇用

コラムカテゴリ:ビジネス

介護施設では、学生さんもアルバイトとして働くことが増えてきました。

そこで、この学生アルバイトには年休があるのでしょうか?


→答えは、学生アルバイトにも年休はあります。
 (介護施設だけでなくどの職場でも同じですが・・・)


学生さんは、学校の授業の合間に働きに来られていると思いますが、
その勤務日数に応じて、年休を付与します。

1週間の勤務日数が一定していない場合は、1年間の勤務日数から
年休の付与日数を割り出します。


また、勤務日ごとに勤務時間が異なる場合は、
その日の本来の勤務時間数分の給与を支払います。

例えば火曜日は2時間勤務の場合、火曜日に年休を取る場合は2時間分の給与を支払います。

曜日によって勤務時間が固定していない場合は、平均賃金を支払います。
(平均賃金は、直前の給与締切日前3ヶ月の給与総額÷当該3ヶ月の総暦日数で計算)


兵庫労働局のホームページに、年休の詳しい付与の日数が掲載されています。
こちらも確認してみてください。
http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/_79880/nenji_yukyukyuka.html


花いっぱいの春が、待ち遠しいですね。




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※2020年7月11日に、記事の一部を修正しました。

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