雇用調整助成金。支給日数のカウントの仕方
社労士&アンガーマネジメントファシリテーターの三谷です。
雇用調整助成金の申請相談で、社長から、
「一緒に働いている妻は対象になるのか」という質問は割と多いです。
社長の同居の親族については次のように整理することができます。
同居の親族(この場合は妻)が、週どれくらい働いているかどうかがスタートになります。
週20時間「以上」の場合、
①労働者性が認められ、
②雇用保険に加入できれば、
雇用調整助成金の対象になります。
他方、週20時間「未満」の場合、
①労働者性が認められると、
雇用調整助成金ではなく、緊急雇用安定助成金の対象になります。
このように、見てみると、「労働者性」がポイントになることが分かると思います。
そして、労働者性が認められるかどうかは、次の基準に基づきます。
(1)個人事業の事業主と同居している親族は、原則として労働者性は認めない。
(2)法人の代表者と同居している親族についても、原則として労働者性は認めない。
(3)例外的に、次の条件を満たすものについては、労働者性を認める。
・ 業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。
・ 就業の実態が当該事業所における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。
・事業主と利益を一にする地位(取締役等)にないこと
つまり、(3)の3つの要素を満たしている妻であれば、
雇用調整助成金あるいは、緊急雇用安定助成金の対象になるということです。
この3つの要素についてもまだ抽象的で分かりにくいかと思います。
ここまで書いておいて身も蓋もないのですが、
同居の親族が対象になるかどうかは申請窓口で確認することが一番の早道です。