会社の熱中症対策とマスク着用について
社労士&アンガーマネジメントファシリテーターの三谷です。
今回は、腰痛の労災認定について、です。
労務担当の方は、一度は、
「腰痛になったので労災申請できますか」と従業員から質問されたことあるのではないでしょうか。
実は、この腰痛の労災認定ですが、認定基準というものがきちんとあります。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/111222-01.html
そもそも労災には、業務遂行性と業務起因性という2つの要件を満たさないと認められません。
腰痛は、特に業務起因性、つまり、仕事内容と腰痛の間の因果関係を判断するのが難しいのです。
例えば、在宅勤務が続き、自宅のリビングのソファで慣れない姿勢でPC作業していたので腰を痛めた、
というのはどうでしょう。
PC作業していたので業務遂行性は認められそうです。
では、業務との因果関係はどうでしょうか?
因果関係ありそうだけど・・・と判断に迷うところではないでしょうか。
上記の認定基準には、このような基準があります。
「長時間立ち上がることができず同一の姿勢を持続して行う業務で比較的短期間(約3か月以上)従事したこと」
これに当てはめてみると、
一般的にはソファから立ち上がることはできますし、体を伸ばしたり休憩したりすることは可能だと思います。
そうすると因果関係、業務起因性は認められない、ということになると私は考えます。
ちなみに、上記の基準で認定される例として、「長距離トラックの運転業務」が挙げられています。
ということで、労務担当者のあなたは、腰痛の労災案件が発生した場合は、
この認定基準に照らして被災労働者に説明してあげるとよいでしょう。
「認定されるかは最終的に労働基準監督署の判断になります」と付け加えることもお忘れなく。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/111222-01.html