健康情報に関する規程の作成の仕方
社労士&アンガーマネジメントファシリテーターの三谷です。
今回は、定期健康診断について、 です。
例年4月~6月は、定期健康診断を実施している会社が多いと思います。
ただ、この春は新型コロナの影響で、健診機関が受けつけていない等、
実施がいまだにできていない会社もあるのではないでしょうか。
厚生労働省によると、このような場合の対応の案内を出していますので、
それをまとめてみました。
①令和2年6月末までに実施が求められている健診については、実施時期を延期してもOK。
②6月以降に延期する場合、できるだけ早期に実施することとし、
「令和2年10 月末」までの実施を原則とする。
③健康診断実施機関の予約が取れない等の事情により、
やむを得ず10 月末までの実施が困難な場合には、
可能な限り早期に実施できるよう計画を立て実施する必要がある。
以上、下記より。
『新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の解除を踏まえた各種健診等に おける対応について』(令和2年5月26日)
https://www.ajha.or.jp/hms/medicalcheckup/pdf/200528_6.pdf
つまり、まずは、10月末までに実施することを計画し、
それが難しい場合は、できるだけ早期に実施することが求められます。
11月以降の寒くなる時期は、新型コロナの再流行やインフルエンザの流行の時期とも重なりそうです。
そうなると健診機関もなかなか健康診断の実施どころではなくなるかもしれません。
定期健康診断は、年1回の実施が労働安全衛生法で義務付けられています。
今のところ、今年度は義務が免除されるような発表はありません。
今年度の実施が「飛んで」しまわないよう、早めの対応が必要でしょう。