ストレスチェック実施義務の対象事業場について
社労士&アンガーマネジメントファシリテーターの三谷です。
今回は、「こころの耳」とストレスチェック、について
前回、『テレワークとメンタルヘルス』というコラムの中で、
「『こころの耳』とサイトがあって、セルフチェックできるツールがありますよ」という情報を紹介しました。
https://mbp-japan.com/hyogo/srmitani/column/5055659/
そうしたら、ありがたいことにこれを見ていただいた方からご質問がありました。
「ストレスチェックの代わりに、このセルフチェックを利用することはできますか」というご質問です。
答えは、NGです。
なぜなら、労働安全衛生法令で定められているストレスチェックは、
一定の要件が設けられており、例えば、集団ごとの集計や分析ができることが必要となっています。
つまり、会社で働いている人全体のストレス状態を把握するのが目的となっています。
他方、「こころの耳」に掲載しているストレスチェックはあくまでセルフチェックに使用するためのものです。
個人個人が今現在のストレス状態を把握するものなのです。
このように、法令上のストレスチェックとセルフチェックは全く別のものです。
セルフチェックを行った結果を提出したもらったことをもって、
「うちは(法で求められている)ストレスチェックをやってるよ」ということにはならないのでご注意ください。