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ストレスチェック実施義務の対象事業場について

三谷文夫

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テーマ:労働安全衛生

社労士&アンガーマネジメントファシリテーターの三谷です。

今回は、ストレスチェック実施義務の対象事業場、について。

ストレスチェックの実施義務の対象は、
「常時50人以上の労働者を使用する事業場」とされています。

この50人は、どこまで含めてカウントする必要があるのでしょうか。
アルバイトやパートも含めるのでしょうか。

労働法の中では、よく出てくる「常時」という表現。
常時だから、週1回勤務のアルバイトはカウントする必要ない、と考えてみたくなるものです。

しかしながら、この場合の「常時使用している労働者が50人以上いるかどうか」の判断は、
「常態として」使用しているかどうかで判断することになります。

したがって、例えば週1回しか出勤しないようなアルバイトやパート労働者であっても、
継続して雇用し、常態として使用している状態であれば、
常時使用している労働者として50人のカウントに含める必要があります。

ただし、法人全体では常時使用する労働者の数が50人以上でも、
各事業場において労働者の数が50人未満の場合は、ストレスチェックの実施義務はありません。

例えば、常時使用する労働者が、兵庫本社20人、大阪支店40人、名古屋支店10人の場合は、
それぞれ別の事業場ですので、ストレスチェックの実施義務は無いということです。

あくまで、「事業場」が単位になることも押さえておきましょう。

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三谷文夫
専門家

三谷文夫(社会保険労務士)

三谷社会保険労務士事務所

労務についての法的観点からのアドバイス、それに加えて人材育成、組織力向上についての研修を行うことができることが私の強みです。「明日から実践できる研修」をモットーに、現場ニーズに合わせた研修が特徴です。

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