作業環境をチェック。パソコンの画面は目の高さより下に。
社労士&アンガーマネジメントファシリテーターの三谷です。
今回は、ストレスチェック実施義務の対象事業場、について。
ストレスチェックの実施義務の対象は、
「常時50人以上の労働者を使用する事業場」とされています。
この50人は、どこまで含めてカウントする必要があるのでしょうか。
アルバイトやパートも含めるのでしょうか。
労働法の中では、よく出てくる「常時」という表現。
常時だから、週1回勤務のアルバイトはカウントする必要ない、と考えてみたくなるものです。
しかしながら、この場合の「常時使用している労働者が50人以上いるかどうか」の判断は、
「常態として」使用しているかどうかで判断することになります。
したがって、例えば週1回しか出勤しないようなアルバイトやパート労働者であっても、
継続して雇用し、常態として使用している状態であれば、
常時使用している労働者として50人のカウントに含める必要があります。
ただし、法人全体では常時使用する労働者の数が50人以上でも、
各事業場において労働者の数が50人未満の場合は、ストレスチェックの実施義務はありません。
例えば、常時使用する労働者が、兵庫本社20人、大阪支店40人、名古屋支店10人の場合は、
それぞれ別の事業場ですので、ストレスチェックの実施義務は無いということです。
あくまで、「事業場」が単位になることも押さえておきましょう。