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雇用調整助成金。4/25発表の拡充策について

三谷文夫

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テーマ:助成金

社労士&アンガーマネジメントファシリテーターの三谷です。

今日は、4/25に発表された雇用調整助成金の拡充策について。
(4/28時点での内容です。詳細は5月上旬に発表されます)

今回の拡充内容は2点です。

【拡充策①】
中小企業が解雇等を行わず雇用を維持している場合、
賃金の 60%を超え て休業手当を支給する部分に係る助成率を特例的に 10/10 とします。
ただし、上限は8330円。

ポイントは、
「中小企業」
「解雇等はNG」
「賃金の60%超え」
「超えた部分は100%助成」
「上限8330円」

逆にいうと、60%部分までは助成率は従来通り90%の助成率です。
10%部分は企業負担となります。

例えば、休業手当として日給の80%支給する場合で、
日給12,000円の場合、

休業手当 12000円×80%=9,600円(本人に支払う)
助成金の額① 12000円×60%×90%=6480円(60%までの額)
助成金の額② 12000円×20%×100%=2400円(60%を超える額)

①と②より、8880円が助成金として支給されるという仕組みです。

と思いきや、ここが落とし穴。

上限があることを忘れてはいけません。上限8330円。
上記の例では、この上限を超えているため、8330円が支給されます。

正解は、8330円。

上限があることを報道機関などもあまり大きく取り上げないため、
「90%支給」「100%返ってくる」という誤認識が広がっていると感じています。

【拡充策②】
都道府県知事による休業等の要請を受けた中でも、
中小企業が解雇等を 行わず雇用を維持し、かつ、
100%の休業手当を支払っているなど一定の 要件を満たす場合には、
休業手当全体の助成率を特例的に 10/10 としま す。

ポイントは、
「中小企業」
「休業要請を受けた業種限定」
「解雇等はNG」
「賃金100%あるいは8330円以上払う」
「休業手当全体100%助成」
「上限8330円」

例えば、休業要請対象業種で、休業をし、
休業手当として日給の80%支給する場合で、
日給12,000円の場合、

休業手当 12000円×80%=9,600円(本人に支払う)
助成金の額 9600円

この場合、80%の支給率ですが、本人に支払う額が8330円を超えているため、
要件は満たし、企業が支払った休業手当全体が助成額となります。
つまり、企業の負担はありません。 

と思いきや、ここでも上限を忘れてはいけません。
上限は8330円です。

結局、助成金としては8330円ということになります。
企業負担としては、9600円ー8330円=1270円となります。

休業手当を賃金の100%とした場合は次のような結果になります。
12000円×100%=12000円(本人に支払う額)
助成金 12000×100%=12000円>8330円
企業負担3670円。

拡充策①②ともに、上限額8330円があることを忘れてはいけません。
(これを撤廃してくれたらいいのにな、と個人的には思いますが)

以上、拡充策について解説しましたが、詳細はまだ発表されていません。
あくまで4/28時点での情報を基にしておりますのでその点はご留意願います。

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三谷文夫
専門家

三谷文夫(社会保険労務士)

三谷社会保険労務士事務所

労務についての法的観点からのアドバイス、それに加えて人材育成、組織力向上についての研修を行うことができることが私の強みです。「明日から実践できる研修」をモットーに、現場ニーズに合わせた研修が特徴です。

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