雇用調整助成金。まずは休業協定書の作成を。
社労士&アンガーマネジメントファシリテーターの三谷です。
今日は、4/25に発表された雇用調整助成金の拡充策について。
(4/28時点での内容です。詳細は5月上旬に発表されます)
今回の拡充内容は2点です。
【拡充策①】
中小企業が解雇等を行わず雇用を維持している場合、
賃金の 60%を超え て休業手当を支給する部分に係る助成率を特例的に 10/10 とします。
ただし、上限は8330円。
ポイントは、
「中小企業」
「解雇等はNG」
「賃金の60%超え」
「超えた部分は100%助成」
「上限8330円」
逆にいうと、60%部分までは助成率は従来通り90%の助成率です。
10%部分は企業負担となります。
例えば、休業手当として日給の80%支給する場合で、
日給12,000円の場合、
休業手当 12000円×80%=9,600円(本人に支払う)
助成金の額① 12000円×60%×90%=6480円(60%までの額)
助成金の額② 12000円×20%×100%=2400円(60%を超える額)
①と②より、8880円が助成金として支給されるという仕組みです。
と思いきや、ここが落とし穴。
上限があることを忘れてはいけません。上限8330円。
上記の例では、この上限を超えているため、8330円が支給されます。
正解は、8330円。
上限があることを報道機関などもあまり大きく取り上げないため、
「90%支給」「100%返ってくる」という誤認識が広がっていると感じています。
【拡充策②】
都道府県知事による休業等の要請を受けた中でも、
中小企業が解雇等を 行わず雇用を維持し、かつ、
100%の休業手当を支払っているなど一定の 要件を満たす場合には、
休業手当全体の助成率を特例的に 10/10 としま す。
ポイントは、
「中小企業」
「休業要請を受けた業種限定」
「解雇等はNG」
「賃金100%あるいは8330円以上払う」
「休業手当全体100%助成」
「上限8330円」
例えば、休業要請対象業種で、休業をし、
休業手当として日給の80%支給する場合で、
日給12,000円の場合、
休業手当 12000円×80%=9,600円(本人に支払う)
助成金の額 9600円
この場合、80%の支給率ですが、本人に支払う額が8330円を超えているため、
要件は満たし、企業が支払った休業手当全体が助成額となります。
つまり、企業の負担はありません。
と思いきや、ここでも上限を忘れてはいけません。
上限は8330円です。
結局、助成金としては8330円ということになります。
企業負担としては、9600円ー8330円=1270円となります。
休業手当を賃金の100%とした場合は次のような結果になります。
12000円×100%=12000円(本人に支払う額)
助成金 12000×100%=12000円>8330円
企業負担3670円。
拡充策①②ともに、上限額8330円があることを忘れてはいけません。
(これを撤廃してくれたらいいのにな、と個人的には思いますが)
以上、拡充策について解説しましたが、詳細はまだ発表されていません。
あくまで4/28時点での情報を基にしておりますのでその点はご留意願います。