10月は高年齢者雇用支援月間です。
社労士&アンガーマネジメントファシリテーターの三谷です。
雇用調整金の助成額は、中小企業では、
休業手当に相当する額×4/5。
そして、解雇等を行わない場合は、9/10です。
ここで、解雇等はどの時点でのことを言うのでしょうか。
例えば、3月31日で従業員を解雇した場合は、支給率はどちらになるのでしょうか。
答えは、4/5です。
解雇等の有無の判断は、「令和2年1月24日~判定基礎期間」で判断します。
(4月10日版「要領」1111aㇵより)
判定基礎期間というのは、賃金の支払い期間です。
例えば、末締めの翌10日払いの会社であれば、
判定基礎期間は「4月1日~4月30日」です。
そして、4月に行った休業について申請する場合には、
1月24日~4月30日までに解雇等を行っていなければ、支給率は9/10ということです。
先ほどの例では、この期間中に解雇を行っているため4/5ということになります。
ちなみに、「解雇等」というのは解雇のほかに、次も含みますので注意が必要です。
・有期契約で、解雇とみなされる雇止めや事業主都合による中途解約
・派遣社員を、派遣契約満了前に事業主都合で派遣契約解除