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2020年度、勤務間インターバル助成金で注意すべき変更点

2020年7月31日

テーマ:助成金

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 助成金 申請

社労士&アンガーマネジメントファシリテーターの三谷です。

今回は、勤務間インターバル制度に関する助成金について、です。

この助成金、正確には、
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)といいます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html

先日、この助成金の申し込みが始まりました。
申請を考えている会社も多いのではないでしょうか。

そこで、支給対象の事業主を確認しておくと、下記のとおりです。

(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること
(2)次のアからウのいずれかに該当する事業場を有する事業主であること
 ア 勤務間インターバルを導入していない事業場
 イ 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、
対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
 ウ 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
(3)全ての対象事業場において、交付申請時点及び支給申請時点で、36協定が締結・届出されていること。
(4)全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。

昨年と変更になっている点が、(3)(4)です。
これが今年度から追加されています。

36協定、年5日の年休取得、この整備ができていなければ申請できませんのでご注意下さい。

この記事を書いたプロ

三谷文夫

労使ともに幸せになるための労務管理のプロ

三谷文夫(三谷社会保険労務士事務所)

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