平成25年度の助成金について
社労士&アンガーマネジメントファシリテーターの三谷です。
今日は、雇用調整助成金の「所定労働日数」について、です。
この助成金は、コロナの影響等で営業を自粛せざるをえなくなり、
本来出勤する日(所定労働日)に従業員を休ませた際に支給されるものです。
ただ、この所定労働日について、このような質問を多く受けます。
「4月1日から4月30日まで休業するが、
その間シフトを決めていなかったから、所定労働日ってどのように考えたらいいのか」
正社員であれば、月の労働日数はほぼ決まっている(と思われる)ので
あまり迷うことはないかもしれません。
しかし、今回は、雇用保険に加入していないパートやアルバイトにも拡大されています。
(正確には、「緊急雇用安定助成金」といいますが、ここでは詳細は省きます)
そのため、上記のような壁にぶつかるのです。
結論、次のように把握しましょう。
(4月15日兵庫助成金デスク回答より)
①雇用契約書(労働条件通知書)を確認する
②①に所定労働日についての明確な記載がない場合は、「前月」と同じ程度の日数と考える
例えば、
雇用契約で、「所定労働日は、平日週3回」等とあれば、それに従います。
しかし、「所定労働日は、毎月作成するシフト表で決定する」のような場合は、
3月は12日働いたという実績をもとに、4月の所定労働日数は12日、という決定の仕方です。
注)4月15日現在の兵庫助成金デスクの情報に基づいています。
都道府県や今後の動向で変わる可能性もあります。