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雇用調整助成金。所定労働日数はどうやって把握したらいいの?

三谷文夫

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テーマ:助成金

社労士&アンガーマネジメントファシリテーターの三谷です。

今日は、雇用調整助成金の「所定労働日数」について、です。

この助成金は、コロナの影響等で営業を自粛せざるをえなくなり、
本来出勤する日(所定労働日)に従業員を休ませた際に支給されるものです。

ただ、この所定労働日について、このような質問を多く受けます。

「4月1日から4月30日まで休業するが、
その間シフトを決めていなかったから、所定労働日ってどのように考えたらいいのか」

正社員であれば、月の労働日数はほぼ決まっている(と思われる)ので
あまり迷うことはないかもしれません。

しかし、今回は、雇用保険に加入していないパートやアルバイトにも拡大されています。
(正確には、「緊急雇用安定助成金」といいますが、ここでは詳細は省きます)

そのため、上記のような壁にぶつかるのです。

結論、次のように把握しましょう。
(4月15日兵庫助成金デスク回答より)

①雇用契約書(労働条件通知書)を確認する
②①に所定労働日についての明確な記載がない場合は、「前月」と同じ程度の日数と考える

例えば、

雇用契約で、「所定労働日は、平日週3回」等とあれば、それに従います。

しかし、「所定労働日は、毎月作成するシフト表で決定する」のような場合は、
3月は12日働いたという実績をもとに、4月の所定労働日数は12日、という決定の仕方です。

注)4月15日現在の兵庫助成金デスクの情報に基づいています。
都道府県や今後の動向で変わる可能性もあります。

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三谷文夫
専門家

三谷文夫(社会保険労務士)

三谷社会保険労務士事務所

労務についての法的観点からのアドバイス、それに加えて人材育成、組織力向上についての研修を行うことができることが私の強みです。「明日から実践できる研修」をモットーに、現場ニーズに合わせた研修が特徴です。

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