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雇用調整助成金。支給日数のカウントの仕方

三谷文夫

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テーマ:助成金

社労士&アンガーマネジメントファシリテーターの三谷です。

雇用調整助成金は、その支給日数に限度があります。

通常は、1年間で100日分まで、という上限があります。

そして、緊急対応期間中(4月1日~6月30日)は、
この100日分とは別に支給を受けることができます。

つまり、「3月までで既に90日分支給受けているので、あと10日分しか使えない」
このようなことは心配しなくても大丈夫ということです。

この支給日数のカウントは、
単純に休んだ従業員の延べ休業日数ではないので、あまり心配しなくても大丈夫です。

5人の従業員に10日間一斉に休んでもらった場合で考えてみましょう。

5人×10日間=50日

この50日が支給日数になるわけではありません。
これでいくと、限度日数の100日(緊急対応期間では100日+α)はすぐ到達します。

正しいカウントは、「休業の延べ日数を、雇調金の対象となる労働者数で割る」です。

先ほどの例では、
休業の延べ日数50日÷対象労働者5人=10日
という計算になります。

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三谷文夫
専門家

三谷文夫(社会保険労務士)

三谷社会保険労務士事務所

労務についての法的観点からのアドバイス、それに加えて人材育成、組織力向上についての研修を行うことができることが私の強みです。「明日から実践できる研修」をモットーに、現場ニーズに合わせた研修が特徴です。

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