平成25年度の助成金について
社労士&アンガーマネジメントファシリテーターの三谷です。
雇用調整助成金は、その支給日数に限度があります。
通常は、1年間で100日分まで、という上限があります。
そして、緊急対応期間中(4月1日~6月30日)は、
この100日分とは別に支給を受けることができます。
つまり、「3月までで既に90日分支給受けているので、あと10日分しか使えない」
このようなことは心配しなくても大丈夫ということです。
この支給日数のカウントは、
単純に休んだ従業員の延べ休業日数ではないので、あまり心配しなくても大丈夫です。
5人の従業員に10日間一斉に休んでもらった場合で考えてみましょう。
5人×10日間=50日
この50日が支給日数になるわけではありません。
これでいくと、限度日数の100日(緊急対応期間では100日+α)はすぐ到達します。
正しいカウントは、「休業の延べ日数を、雇調金の対象となる労働者数で割る」です。
先ほどの例では、
休業の延べ日数50日÷対象労働者5人=10日
という計算になります。