社長の労災保険
「試用期間3か月間は、社会保険に加入しません」
このように従業員に案内し運用している会社、実は多いと感じています。
でも、これ、間違いです。
試用期間中であっても、
「社会保険加入の要件を満たしている方」は、
採用時から社会保険への加入が義務付けられています。
試用期間経過後からではありません。
もしも届出が漏れていたら、試用期間の最初の日にさかのぼって手続きをしなければなりません。
これは、パートやアルバイトなどであってもです。
パートの社会保険という点にに関しては、さすがに最近では、
「あなたはパートなので社会保険に入れません」
というような会社には出会わなくなりましたが(それでもたまに出会うことはあります)、
試用期間の件も含めて、まだまだ社会保険加入について誤解がある会社もあります。
試用期間であっても加入義務が生じる、ということは確認しておきましょう。