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入社シーズン。労働条件の明示に漏れはありませんか

2020年4月7日

テーマ:労務管理

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 雇用契約書 作成労務管理

入社シーズンの到来です。
この時期、正社員だけでなく、学生パートやアルバイト等採用も増える時期です。

そして、労務的に気をつけないといけないのは、
短時間労働者(パート等)に対しても労働条件の明示が必要であることです。
具体的には、労働条件通知書(あるいは労働契約書)を作成し渡す、ということです。

そして、いわゆる正社員への労働条件の明示と違うのは、

「昇給の有無」
「賞与の有無」
「退職金の有無」

この3項目については、パート等に対しては明示が必須である点です。
これは法律でパートへは通知することが義務付けられています。

ある会社で労働条件通知書を見せてもらったところ、
パートさんのものには上記3点の明記がありませんでした。

理由を聞くと、
「正社員と同じ様式を使っているから」。

このような会社は意外と多いと思います。
正社員用の労働条件通知書をパートにも流用しているケースです。

その場合には、上記3項目が抜けている可能性がありますので、
必ず漏れがないか確認しておきましょう。

間違いがないのは、厚労省のモデル労働条件通知書を使うことです。
下記にアップしておきます。
こちらの様式を参考に、自社用にアレンジして使用してももちろんOKです。

モデル労働条件通知書(短時間労働者用)
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/youshiki_02.pdf

様式はこちらからDLできます。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/

この記事を書いたプロ

三谷文夫

労使ともに幸せになるための労務管理のプロ

三谷文夫(三谷社会保険労務士事務所)

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