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入社シーズン。労働条件の明示に漏れはありませんか

三谷文夫

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テーマ:労務管理

入社シーズンの到来です。
この時期、正社員だけでなく、学生パートやアルバイト等採用も増える時期です。

そして、労務的に気をつけないといけないのは、
短時間労働者(パート等)に対しても労働条件の明示が必要であることです。
具体的には、労働条件通知書(あるいは労働契約書)を作成し渡す、ということです。

そして、いわゆる正社員への労働条件の明示と違うのは、

「昇給の有無」
「賞与の有無」
「退職金の有無」

この3項目については、パート等に対しては明示が必須である点です。
これは法律でパートへは通知することが義務付けられています。

ある会社で労働条件通知書を見せてもらったところ、
パートさんのものには上記3点の明記がありませんでした。

理由を聞くと、
「正社員と同じ様式を使っているから」。

このような会社は意外と多いと思います。
正社員用の労働条件通知書をパートにも流用しているケースです。

その場合には、上記3項目が抜けている可能性がありますので、
必ず漏れがないか確認しておきましょう。

間違いがないのは、厚労省のモデル労働条件通知書を使うことです。
下記にアップしておきます。
こちらの様式を参考に、自社用にアレンジして使用してももちろんOKです。

モデル労働条件通知書(短時間労働者用)
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/youshiki_02.pdf

様式はこちらからDLできます。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/

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三谷文夫
専門家

三谷文夫(社会保険労務士)

三谷社会保険労務士事務所

労務についての法的観点からのアドバイス、それに加えて人材育成、組織力向上についての研修を行うことができることが私の強みです。「明日から実践できる研修」をモットーに、現場ニーズに合わせた研修が特徴です。

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