サービス残業対策③
育児休業中の従業員。
生後8カ月の子どもをこの4月から保育園に預けて、
職場復帰する予定だったけれど、感染防止のためしばらく入所を遅らせたい。
そのため育休を延長したい。
このような場合、会社として育休の延長を認める必要はあるのでしょうか。
結論としては、「延長は認める必要があります」。
ただし、それは子どもが1歳になるまでの間です。
育児休業制度は、原則、子どもが1歳になるまでの制度だからです。
つまり、現在子どもは生後8カ月なので、
1歳になる8月までは延長を認める必要があります。
また、従業員は、雇用保険(ハローワーク)から支給される育児休業給付金も受給できます。
ただ、子一人につき1回の育休取得という制限があります。
そのため、4月に一度復帰した後に、
「やっぱり子どものことが心配だからもう一度育児休業する」という申出があった場合、
法的には会社はその申し出を認める必要はありません。
ただし、育児休業給付金の支給はなくなりますが、
会社の独自の判断で再度の取得を認めても差し支えないとされています。
この対応は法を上回る措置なので給付金はでない、ということなのです。
参考までに育児介護休業法に基づく育児休業の要件について記しておきます。
育児・介護休業法に基づく育児休業の要件
○育児休業をすることができるのは、原則として子が1歳に達する日までです。
○子が1歳に達する時点で、次のいずれにも該当する場合には、
子が1歳に達する日の翌日から1歳6か月に達する日までの期間について、育児休業をすることができます。
①子が1歳に達する日において、労働者本人又は配偶者が育児休業をしている場合
②保育所に入所できない等、1歳を超えても休業が特に必要と認められる場合
○さらに、子が1歳6か月に達する時点で、次のいずれにも該当する場合には、
子が1歳6か月に達する日の翌日から子が2歳に達する日まで育児休業をすることができます。
①子が1歳6か月に達する日において、労働者又は配偶者が育児休業をしている場合
②保育所に入所できない等、1歳6か月を超えても休業が特に必要と認められる場合
(「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)4月3日時点版」より引用)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q4-14