社長の労災保険
法定労働時間と所定労働時間の違い。
残業の上限規制が本格施行されるにあたり、この違いはきちんと押さえておきましょう。
法定労働時間は、一日8時間。週40時間(原則)。
これは労基法32条で定められている時間で、これを超えて働かせることはできません。
なので「法定」労働時間。
一方、所定労働時間は、その会社の設定した実労働時間。
例えば、9時~17時、1時間休憩の会社は、所定労働時間は7時間。
事業所が定めた労働時間ということで、「所定」労働時間。
私の顧問先では、所定労働時間が8時間という会社が7割ほどです。
これらの会社は、結果として「所定=法定」となっています。
あとの3割ほどは、所定が7時間30分、7時間45分、6時間等様々です。
このように、法定労働時間と所定労働時間は同じでなくでも全然問題ありません。
似たような用語で紛らわしいですが、実務上は重要な違いになってきます。
例えば、残業した場合の割増賃金は、法定労働時間を超えた部分にかかってきます。
つまり、9時~17時で休憩1時間(所定労働時間7時間)の会社であれば、
18時をこえたところから割増賃金が法的には発生します。
担当者はきちんと区別が付けられるようにしておきましょう。