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従業員の身元保証書を見直す必要があります

2020年3月30日

テーマ:採用

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 労務管理

民法が改正され、個人の保証に関する規定が変更となり、
限度額(極度額)の定めが必要となりました。

これが労務的にどう影響するかというと、身元保証書です。

身元保証書は、入社するとき等に提出を求める企業も多いのではないでしょうか。
身元保証は従業員が会社に損害を与えたときに従業員が賠償できないとき、
保証人が連帯して賠償する責任を負うということが、その内容となっています。

ただ、これまでは、その限度額を定める必要はありませんでした。
そのため、保証人がどれだけの賠償額が発生するかが明確になっていないため、
実際に保証すべき損害が生じたときに、想定外の債務を負うことになります。

そこで、民法が改正され、令和2年4月1日以降に締結する身元保証書には、
限度額を定めることが求められます。

実務的には、身元保証書に「限度額〇〇円」と明確に記載することが必要となります。
「年収と同額」や「月給の〇ヵ月分」は、その額が変動するため、
明確でないとされる可能性が高いので要注意です。

では、実際の限度額はいくらにしたらよいのでしょうか。
この質問も良く受けるのですが、私は、「企業の実情に応じて」とお答えしています。

例えば、損害額が大きくなるような業務を担う従業員の場合には、
限度額もそれに見合った額にする等です。

あまりにも金額が大きすぎると保証人になる人が躊躇しますし、
かといって少なすぎると実質的に保証の意味が薄れてしまいます。
(私の感覚的には「500万円」が妥当かと思っていますが、合理的な意味合いはありません。
あくまで素人感覚での意見です。)

結局、実務上、保証人になってくれる人が理解しうる金額を設定することになるでしょう。

この記事を書いたプロ

三谷文夫

労使ともに幸せになるための労務管理のプロ

三谷文夫(三谷社会保険労務士事務所)

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