在宅ワーク用パソコン。レンタル費用が助成金対象に。
テレワークを行う労働者が、在宅で仕事中にケガした場合、
労災保険の対象になるのでしょうか。
テレワークにおいてもオフィスにおける勤務と同様、
労働基準法に基づき、事業主が労働災害に対する補償責任を負います。
よって、事業主の支配下にあることによって生じた災害は、
業務上の災害として労災保険給付の対象となります。
ただし、テレワーク中の私的行為(例えば、中抜けによる買い物)等で、
業務以外が原因であるものについては、もちろん業務上の災害とは認められません。
在宅勤務を行っている労働者等、テレワークを行う労働者については、
この点を十分理解していない可能性があります。
そのため、事業主はこの点を十分伝えておくことが必要です。
では、通勤災害に関してはどうでしょう。
通勤災害は、住居と会社の往復等での負傷などが対象となります。
そうすると、在宅で勤務する場合は通勤災害の対象にはなりませんが、
サテライトオフィス勤務やモバイル勤務では、通勤災害が認められる場合も考えられます。
なお、個別の判断については、所轄の労働基準監督署が行います。
具体的にテレワークで労災が認定されたケースとしては、
以下のような事例があります。
自宅で所定労働時間にパソコン業務を行っていたが、
トイレに行くため作業場所を離席した後、作業場所に戻り椅子に座ろうとして
転倒した事案で労災が認められました。
これは、業務行為に付随する行為に起因して災害が発生しており、
私的行為によるものとも認められないため、業務災害と認められたものです。
(厚労省『テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドライン』より)