雇用確保措置は整っていますか。
新型コロナウイルスに関して、厚労省では職場のQ&Aを発表しています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00002.html
特に、労働者を休ませた場合の賃金をどうしたらよいか、は企業が悩むところだと思います。
その点についてもQ&Aが出ているので、下記に紹介します。
以下、上記HPより一部抜粋。
「問4 新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、
どのようなことに気をつければよいのでしょうか。」
新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、欠勤中の賃金の取扱については、
労使で十分に話し合っていただき、労使が協力して、労働者が安心して休暇を取得できる体制を
整えていただくようお願いします。
なお、賃金の支払の必要性の有無等については、個別事案ごとに諸事情を総合的に勘案すべきものですが、
法律上、労働基準法第26条に定める休業手当を支払う必要性の有無については、
一般的には以下のように考えられます。
(以下は現時点の状況を基にしており、今後の新型コロナウイルスの流行状況等に応じて
変更される可能性がありますのでご留意ください。)
①労働者が新型コロナウイルスに感染したため休業させる場合
新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、
一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、
休業手当を支払う必要はありません。
②労働者に発熱などの症状があるため休業させる場合
新型コロナウイルスかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため労働者が自主的に休む場合は、
通常の病欠と同様に取り扱っていただき、病気休暇制度を活用すること等が考えられます。
一方、例えば熱が37.5度以上あることなど一定の症状があることのみをもって
一律に労働者を休ませる措置をとる場合のように、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、
一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。
上記にあるとおり、状況によってこの内容も変更される可能性が高いため、
随時HPで確認する必要がありそうですね。