ストレスチェック実施義務の対象事業場について
昨日に引き続き、健康管理情報取扱規程について。
今日は、規程の作成方法についてです。
作成にあたっては、厚労省が、
「事業場における労働者の健康情報等の取扱規程を策定するための手引き」
というテキストを公表しています。
手引きはこちらからDLできます
https://www.mhlw.go.jp/content/000497426.pdf
この中で、規程の作成については、
「労使の協議により策定すること」と記載されています。
具体的には、
50人以上の事業所では、衛生委員会(安全衛生委員会)の中で内容を決めます。
50人未満では、衛生委員会等の開催は義務がないのですが、
関係労働者の意見を聞く機会を設けて内容を決めていきます。
これは、経営会議、職場会議、安全会議など、
今ある会議を利用して、健康情報についての議題を話し合えばOKです。
重要なのは、労使が協議すること、です。
健康情報は個人情報の中でも機微な情報にあたります。
関係者以外の従業員が、健康診断の結果を自由に閲覧できるなんてことは、
今までもなかったと思います。
しかし、その「関係者」とは誰ですか、と聞かれたら明確に答えられますか。
労使協議の中で、「社長には見られてもいいけど、直接の上司には見られたくない」等、
意見が出てくると思います。
それらを調整して、規程を作成していきます。
とりあえずは、厚労省の手引きにある規程例をベースに、
作成すればよいと思います。
それをたたき台に労使で内容を協議する方法が一番手っ取り早いのではないでしょうか。