改正派遣法で誤解されやすい2つのポイント
派遣法の改正で、来年4月1日から派遣会社は、
「均等均衡方式」か「労使協定方式」かを選択して派遣社員を派遣することになります。
この制度の趣旨は、いわゆる同一労働同一賃金です。
少ないとは思いますが、
今この時期に、どちらの方式で行こうか、など考えている派遣会社さんがあったら
少し問題です。
今回の法改正は、経過措置もなく2020年4月1日から全面適用になります。
例えば、2020年1月から6月までの有期派遣社員の場合、
現契約終了した7月以降に適用されるわけではありません。
4月からは改正内容に沿った対応が求められますので、要注意です。
とすれば、せめて1か月前には派遣社員に新しい労働条件等の説明が必要でしょうから、
遅くても2月中旬くらいまでには、改正内容に対応した整備を完了しておきたいです。
労使協定方式であれば、労使協定を締結する。
均等均衡方式であれば、派遣先に比較対象労働者の情報提供を求める。
等です。
なお、介護士派遣は労使協定方式で、事務員派遣は均等均衡方式で、のように
両者を併用することも可能です。
労使協定方式は、賃金テーブルの作成に時間がかかると思われます。
派遣する職種が多いとそれだけ賃金テーブルの数も増えますので、
まだ取り組みが進んでいない場合、急ピッチで作業に取り掛かりましょう。
また、派遣社員を受け入れている派遣先企業は、
派遣会社に各種情報提供の義務が課せられています。
派遣会社から情報提供を求められることも多くなると思われます。
「なんでそんな情報を派遣会社に教えないといけないの」とならないように、
下記のHP等で、最低限「情報提供義務」の内容は確認しておきましょう。
派遣労働者の同一労働同一賃金について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html