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「労使協定方式」を検討している派遣会社は早めの対応を。

2019年5月15日

テーマ:派遣会社の労務管理

コラムカテゴリ:法律関連

来年4月から施行される改正労働者派遣法。
同一労働同一賃に関連し、派遣元会社は、
「派遣先均等均衡方式」か「労使協定方式」のどちらかで実現しなければなりません。

この「労使協定方式」ですが、労使協定で定める事項は、

①協定の対象となる派遣労働者の範囲
②賃金決定方法(同種業務の一般労働者の平均的な賃金額以上、
職務の内容等が向上した場合に改善)
③職務の内容などを公正に評価して賃金を決定すること
④賃金以外の待遇決定方法(派遣元の通常の労働者(派遣労働者除く)
との間で不合理な相違がない)
⑤段階的・体系的な教育訓練を実施すること
⑥有効期間など

この中で、③と④が整っていない派遣元会社が多いのではないかと思います。
いわゆる「評価制度」のことですが、これが整っていないと、
この労使協定自体が有効とは認められず、
「派遣先均等均等方式」が適用されることになります。

多くの派遣元会社が「労使協定方式」を選択すると考えられますが、
来年の4月までは時間がありません。
早めに評価制度を含めた検討を始めましょう。

この記事を書いたプロ

三谷文夫

労使ともに幸せになるための労務管理のプロ

三谷文夫(三谷社会保険労務士事務所)

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