「厚労省版ストレスチェック実施プログラム」をご存知ですか。
夫が社長だったとして、その同居の妻は雇用保険に入れません。
雇用保険は、基本的に、
・「週20時間以上働く人」で「31日以上の雇用見込みある人」
が加入対象となります。
普通に考えれば、零細企業で社長の妻が経理事務を行っている、という
事業所はいくらでもあり、上記の条件も満たしていることがほとんどです。
しかし、「同居の親族」は雇用保険の対象から外れます。
これは、雇用保険が対象としている「労働者」とは認められないからです。
社長の妻だけではなく、例えば、昼間学生も同様に雇用保険の対象外です。
学生バイトはあくまでも学業が本業で、「労働者」とはいえないから。
社長の妻の場合、本来は雇用保険に入れませんが、
他の従業員と同じような労働条件の下、仕事に従事していたら、
「労働者」性が認められることもあります。
このあたりは実態に応じた判断になりますので、
雇用保険の加入対象かどうか迷ったら、
ハローワークに相談してみてください。