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社長の妻は雇用保険に入れるのか

三谷文夫

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テーマ:労務管理

夫が社長だったとして、その同居の妻は雇用保険に入れません。

雇用保険は、基本的に、
・「週20時間以上働く人」で「31日以上の雇用見込みある人」
が加入対象となります。

普通に考えれば、零細企業で社長の妻が経理事務を行っている、という
事業所はいくらでもあり、上記の条件も満たしていることがほとんどです。

しかし、「同居の親族」は雇用保険の対象から外れます。
これは、雇用保険が対象としている「労働者」とは認められないからです。

社長の妻だけではなく、例えば、昼間学生も同様に雇用保険の対象外です。
学生バイトはあくまでも学業が本業で、「労働者」とはいえないから。

社長の妻の場合、本来は雇用保険に入れませんが、
他の従業員と同じような労働条件の下、仕事に従事していたら、
「労働者」性が認められることもあります。

このあたりは実態に応じた判断になりますので、
雇用保険の加入対象かどうか迷ったら、
ハローワークに相談してみてください。

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三谷文夫
専門家

三谷文夫(社会保険労務士)

三谷社会保険労務士事務所

労務についての法的観点からのアドバイス、それに加えて人材育成、組織力向上についての研修を行うことができることが私の強みです。「明日から実践できる研修」をモットーに、現場ニーズに合わせた研修が特徴です。

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