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三谷文夫プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

季節性インフルエンザに罹った従業員。休業手当の対象になることも。

三谷文夫

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テーマ:労務管理

インフルエンザで休んだ従業員がいた場合、それを有給として処理していますか。
それとも、欠勤として無給で処理していますか。

私の見てきた会社では、
有給(年次有給休暇)として処理しているところが多いように思います。

中には、ノーワークノーペイの原則通り、
休んだ分は欠勤扱いで無給としている会社もあります。

もちろん、どちらでも構わないのですが、季節性のインフルエンザで、
周りへの感染の懸念から会社として出勤禁止したい意向がある場合、
法的に少し問題がでてくるのです。

どういうことかというと、「会社都合」での休業ということになってくると、
労基法上の休業手当の支払い対象になってくるのです。

休業手当というのは、会社の都合で労働者を休業させた場合、
平均賃金の60%を補償しなければならないのです。
例えば、日給1万円の従業員だったら、1日休ませたら6千円です。

問題となる場面としては、季節性インフルエンザに罹ったものの、
従業員本人は仕事に出てきたい、でも会社としては出てきてもらっては困る、
と考えているケースです。

あまりない事例だとは思いますし、
前述のように大体が有給休暇で処理したりしますが、
有給がもうない、欠勤扱いされ賃金を控除されたら困る、
という従業員もでてくるかもしれません。

そのため、このような場合には、休業手当の支払いが必要である、
ということも念頭に置いておいてください。

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三谷文夫
専門家

三谷文夫(社会保険労務士)

三谷社会保険労務士事務所

労務についての法的観点からのアドバイス、それに加えて人材育成、組織力向上についての研修を行うことができることが私の強みです。「明日から実践できる研修」をモットーに、現場ニーズに合わせた研修が特徴です。

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