雇用確保措置は整っていますか。
残業時間の上限規制で、勘違いされやすいポイント。
それは、「月30時間までしか残業できない」と認識している社長がいました。
実はこの理解は間違っています。
正解は、月45時間が上限になります。
(45時間超える場合は特別条項という例外もありますが、ここでは省略)
では、なぜ月30時間と認識していたのでしょう。
これは、年間360時間までというもう一つの上限「だけ」を意識していたためです。
つまり、年間360時間なので、月当たり30時間(360÷12月)という計算です。
今回の法改正では、「月45時間、年間360時間」という上限設定がされました。
「毎月45時間までは大丈夫」と月45時間の方だけに気を取られていると、
年間では540時間(45時間×12月)となり、年間上限を超えてしまいます。
上記の社長の例では、月30時間以内に収めていると、
年間360時間以内になって、どちらもクリアするので法的には全く問題ないのですが、
このように勘違いをされている方もいらっしゃいますので、注意が必要です。
ちなみに、36協定での残業時間の設定ですが、
できるだけ実態に応じたものにするように厚労省から示されています。
何も考えず、「とりあえず月45時間、年360時間にしておこう」という
設定の仕方はNGとなりますので、こちらも注意してくださいね。