サービス残業対策③
先日、ある学校法人が、私学共済の掛金算定のベースとなる標準報酬月額を
長年にわたり誤って算定していて、掛金の納付が過少となっていたことを
発表していました。
原因は、本来含めるべき支給額の一部である「通勤手当、時間外手当など」を
これまで標準報酬月額の算定基準に含めていなかったということです。
標準報酬の算定を間違えると、保険料はもとより、
将来加入者が受ける年金額にも大きな影響を与えることになります。
法人(会社)の信用もガタ落ちです。
あらためて給与計算、社会保険の事務は
重要な業務であることを認識させられました。
標準報酬の対象に含めるべき報酬には、
基本給の他に、家族手当や住宅手当、通勤手当、役職手当など、
その名称を問わず労働の対償として受けるすべてのものが含まれます。
残業代も働いたことに対する対価なのでもちろん含まれます。
重要であるけれども、誤解も多いところなので、
事務担当者は間違いがないようしっかりと把握しておく必要があります。