サービス残業対策③
同一労働同一賃金の実現に向けて、
「パートタイマー・有期雇用労働法」が
2020年4月(中小企業は2021年4月)から適用されます。
大企業は来年4月に向けて対応のラストスパートといったところでしょうか。
中小企業はまだ時間があるとはいえ、早めの準備が必要です。
でも、何を準備したらいいか分からない、という社長や人事労務担当者の声も
よく聞きます。
その場合は、こちらの資料を見てください。
最近、山形労働局が
「パートタイマー・有期雇用労働法で求められる企業の対応について」
という資料を公表しました。
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/pa-totaimuyuukikoyourouduhoutounosetumeikai20190729.html
こちらの資料は取組み手順や、働き方推進支援センターの案内、助成金の内容まで、
分かりやすくまとまっています。
この資料にもありますが、
「雇用形態の確認」
「待遇の状況の確認」
が先決です。
正社員だけで、パートや有期契約社員がいない場合は、対応不要です。
ぜひ、こちらの資料を活用しながら、
同一労働同一賃金に向けた対応をしていきましょう。