サービス残業対策③
「残業のカウントはどこからすればよいか」
昨日、知人の社長と話していたらこんな質問を受けました。
残業というのは、一般的に、
会社ごとに決められた労働時間を超えた労働といえます。
そういう意味では、
「社長の会社の決められた終業時間を超えたらカウントしないといけませんね」
という回答になります。
ただ、社長の質問の意図は、
「どこから割増した残業手当を付けることになるのか」ということでしょう。
法律では、法定労働時間である8時間を超えたら割増賃金を支払う義務が生じます。
例えば、
「9時始業 18時終業 間に1時間休憩」の会社であれば、
労働時間は8時間のため、18時を超えたところから割増賃金が発生します。
一方、
「9時始業 17時終業 間に1時間休憩」」の会社であれば、
労働時間は7時間となり、17時から18時まで残業したとしても
割増賃金の対象にはなりません。
もちろん、割増賃金を定めている労働基準法は、
最低基準を定めているだけなので、上記の例で、
17時を超えたところから割増賃金を支払うことには何ら問題ありません。