社長の労災保険
賃金債権の消滅時効が2年から5年に延長されるかもしれません。
今、政府ではこのような議論がなされています。
背景には、民法が来年4月に改正され、
その中で、債権消滅の時効が原則5年とされるためです。
これに合わせて、現在労働基準法で「賃金」については2年と
定めている特例を見直そうという話です。
現在では、この労基法の規定により、
未払い残業代があった場合は、過去2年間分の請求がなされることがあります。
これが、5年に延長されると、過去5年間分ということになります。
企業に与える影響は大きいと思われます。
そのため、政府でも慎重な検討がなされている状況です。
検討会等の資料を見ていると、現状の2年から延長されることは
ほぼ間違いないと思っています。
あとは、その期間が5年になるのか、3年か、4年か、というところでしょうか。
未払い残業問題などの労使トラブルは、
そもそも不平不満がたまりやすい「働きにくい職場」から
発生することが往々にしております。
企業としては、この問題への対応として
労務管理、特に労働時間管理を法令に基づいて行うことは必須ですが、
「働きやすい職場」づくりの視点を忘れないようにしましょう。
社長は働きやすい職場だと自負していても、
従業員側はそう思っていないことがあります。
組織診断などで従業員にアンケート調査を行ってみると、
経営側とのギャップとそこからの課題が見えてきますので、
その後の対応も検討しやすくなりますよ。