働き方改革で「しわ寄せ」を受けている中小企業対策の概要
いわゆる「同一労働同一賃金」ですが、
こちらに関して最近ご相談がありました。
正社員とパートでの不合理な待遇差があった場合、
「正社員の待遇を下げてパートとの待遇差をなくすやり方はいいでしょうか」
これについては、「同一労働同一賃金ガイドライン」が出ていて、
その中で、
「基本的に、労使で合意することなく通常の労働者の待遇を引き下げることは、
望ましい対応とはいえないことに留意すべきである」
と明記されています。
これによると、労使で合意があれば問題ないのですが、
このような対応は、正規と非正規の不合理な待遇差を解消して、
非正規を一掃する、という同一労働同一賃金の考え方に反するものといえます。
そのため、私は、
正社員の待遇を下げるという考え方はやめた方がよいと思います。
中小企業については、「同一労働同一賃金」の本格始動が、
2021年4月(令和3年)です。
上記ガイドラインも、同時期から適用されるので、現時点では適用がないのですが、
まだ先とは思わずに今のうちからガイドラインを参考に対応を進めていくべきでしょう。
ガイドラインはこちらで確認することができます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html