サービス残業対策④
いわゆる「年休5日取得義務」がスタートして2か月。
実際にスタートし、実務上でのご相談も人事や総務の担当者から多く受けています。
昨日は、このような質問を受けました。
「就業規則に事業主による時季指定の項目を記載していないと違法になるのでしょうか」
答えは
「即違法になることはありません」
なぜなら、従業員が自主的に5日以上取得していたり、
計画的付与によって5日以上取得している状況があれば、
事業主による時季指定を行う必要もなく、何ら問題ないからです。
そのため、就業規則の作成届や変更届の際に、
事業主による時季指定の記載がないだけで違法とされ突き返されることはありません。
ただ、注意が必要なのは、就業規則に上記時季指定の記載項目が「ない」のに、
事業主による時季指定を行った場合です。
この時は、就業規則に記載しておかなければならないのに、
書いていないことを行ったという意味で、
労基法89条(就業規則の作成)違反となり、
労基署からも記載するように求められることになります。
結論としては、
「現在は時季指定を行う必要がなくても、時季指定を行う必要がある時のために、
就業規則には時季指定の記載はしておくべき」
私は、このように考えます。