年5日の有給休暇の確実な取得に向けて
働き方改革の中で、労働安全衛生法が改正され、
この4月から「産業医の機能強化」がなされました。
産業医は50名以上の従業員の会社に選任義務があります。
今回の法改正で、産業医が注目されたのは、
国として、長時間労働の抑制と合わせて、
働く人の健康管理にもっと力を入れる必要があるとしたからです。
この産業医の機能強化策は、
例えば、
①会社は、産業医活動の内容を従業員へ周知しなければならない
②会社は、産業医に産業医活動をするにあたっての必要な権限を与えなければならない
③会社は、産業医へ必要な情報を提供しなければならない
④会社は、産業医から勧告を受けたら衛生委員会等へ報告しなければならない。
が挙げられます。
会社は、産業医さんが産業医活動をしやすくするように環境を整える必要性が増しました。
ただその一方で、
すべての産業医さんが法改正のことをきちんと把握しているわけではありません。
私のある顧問先会社の産業医さんは、
この法改正のことをあまり理解されていなかったので、
人事担当者と私が説明にお伺いした例もあります。
産業医を選任している会社は、この機会に産業医契約の内容(活動内容等)を
今一度整理し、必要なことは産業医契約に盛り込んでいく必要があります。