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リフレッシュ休暇の利用。年休消化義務5日に含めることできるか。

三谷文夫

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テーマ:労務管理

年次有給休暇について、改正労働基準法に関するQ&Aが改訂されました。

具体的には、
会社が独自で制度化している「リフレッシュ休暇」を取得した場合、
それを年休の消化日数に含めてよいのか、という質問への回答が変更されています。

以下、改正労働基準法に関するQ&Aより

(Q)当社では、法定の年次有給休暇に加えて、取得理由や取得時季が自由で、
年次有給休暇と同じ要件で同じ賃金が支給される「リフレッシュ休 暇」を
毎年労働者に付与し、付与日から1年間利用できることとしています。
この「リフレッシュ休暇」を取得した日数分については、
使用者が時季指定すべき年5日の年次有給休暇の日数から控除してよいでしょうか。

(A)
ご質問の「リフレッシュ休暇」は、毎年、年間を通じて労働者が自由に
取得することができ、その要件や効果について、当該休暇の付与日(※) からの
1年間(未消化分はさらに次の1年間繰り越して取得可能なもの) において
法定の年次有給休暇の日数を上乗せするものであれば、
当該休 暇を取得した日数分については、使用者が時季指定すべき
年5日の年次有給休暇の日数から控除して差し支えありません。
※ 当該休暇の付与日は、法定の年次有給休暇の基準日と必ずしも一致している必要は
ありません。


要するに、「リフレッシュ休暇」の実態が、年休と同様に自由に利用できて、
2年間使えるようなものであれば、それは年休5日取得義務の日数に含めていいですよ、
ということです。

リフレッシュ休暇に限らず、バースデー休暇や記念日休暇など独自の休暇制度を
導入している会社は、その休暇が年休の取得日数に含めることができるかどうか
今一度確認してみてはいかがでしょうか。

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三谷文夫
専門家

三谷文夫(社会保険労務士)

三谷社会保険労務士事務所

労務についての法的観点からのアドバイス、それに加えて人材育成、組織力向上についての研修を行うことができることが私の強みです。「明日から実践できる研修」をモットーに、現場ニーズに合わせた研修が特徴です。

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