サービス残業対策④
年次有給休暇について、改正労働基準法に関するQ&Aが改訂されました。
具体的には、
会社が独自で制度化している「リフレッシュ休暇」を取得した場合、
それを年休の消化日数に含めてよいのか、という質問への回答が変更されています。
以下、改正労働基準法に関するQ&Aより
(Q)当社では、法定の年次有給休暇に加えて、取得理由や取得時季が自由で、
年次有給休暇と同じ要件で同じ賃金が支給される「リフレッシュ休 暇」を
毎年労働者に付与し、付与日から1年間利用できることとしています。
この「リフレッシュ休暇」を取得した日数分については、
使用者が時季指定すべき年5日の年次有給休暇の日数から控除してよいでしょうか。
(A)
ご質問の「リフレッシュ休暇」は、毎年、年間を通じて労働者が自由に
取得することができ、その要件や効果について、当該休暇の付与日(※) からの
1年間(未消化分はさらに次の1年間繰り越して取得可能なもの) において
法定の年次有給休暇の日数を上乗せするものであれば、
当該休 暇を取得した日数分については、使用者が時季指定すべき
年5日の年次有給休暇の日数から控除して差し支えありません。
※ 当該休暇の付与日は、法定の年次有給休暇の基準日と必ずしも一致している必要は
ありません。
要するに、「リフレッシュ休暇」の実態が、年休と同様に自由に利用できて、
2年間使えるようなものであれば、それは年休5日取得義務の日数に含めていいですよ、
ということです。
リフレッシュ休暇に限らず、バースデー休暇や記念日休暇など独自の休暇制度を
導入している会社は、その休暇が年休の取得日数に含めることができるかどうか
今一度確認してみてはいかがでしょうか。