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ハローワークに届け出る外国人雇用状況によくある勘違い

三谷文夫

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テーマ:労務管理

日々、様々な人事労務のお問い合わせをいただきますが、
最近では外国人雇用に関する依頼もいただいています。

外国人を採用(あるいは離職)した場合ですが、企業には、
ハローワークへ外国人雇用状況を届け出る義務があります。

ここで、「雇用保険の加入義務がある外国人のみ」に届け出義務があると
勘違いされているケースがあります。

これは間違いです。
雇用保険加入の有無に関わらず、
すべての外国人について雇用状況を届け出る必要がありますのでご注意下さい。

ちなみに、
① 雇用保険加入者の場合
『雇用保険資格取得(喪失)届』の備考欄に必要事項を記入すればOKです。
必要事項は、在留資格、在留期間、国籍・地域等です。

②雇用保険加入者でない場合
『雇入れ・離職に係る外国人雇用状況届出書』(様式3号)という書類を提出します。

この4月から特定技能の在留資格も始まり、
これからは外国人労働者の雇用も身近になってくると思います。
日本人雇用とは手続き上異なることも多々ありますので、その都度確認するようにしたいものです。

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三谷文夫
専門家

三谷文夫(社会保険労務士)

三谷社会保険労務士事務所

労務についての法的観点からのアドバイス、それに加えて人材育成、組織力向上についての研修を行うことができることが私の強みです。「明日から実践できる研修」をモットーに、現場ニーズに合わせた研修が特徴です。

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