雇用確保措置は整っていますか。
年休の5日取得義務化ですが、
会社が時季指定して5日取得してもらわないといけないわけではありません。
年休の取得方法は、
①従業員の希望・請求による取得
②労使協定による計画的な取得
③会社の時季指定
この3つです。
5日取得義務は、どれかの方法で5日間取得していればOKです。
そのため、①ですでに5日取得している従業員に対しては、
③の時季指定をする必要はありませんし、逆にすることはできません。
なにがなんでも時季指定しなければならないわけではないので注意が必要です。
この5日取得義務の趣旨は、年休の取得率を上げること。
特に、年休が全く取れていないような方に取ってもらうことに重点を置いています。
よって、会社としては、定期的に年休取得状況を確認し、
取得状況が思わしくない方に対して、③時季指定を行っていく、
という方針でよいかと思います。