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試用期間を1年とすることの是非

三谷文夫

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テーマ:労務管理

「試用期間の長さはどのくらいにしないといけませんか」

このような質問を受けることがあります。

実は、法律では試用期間の長さは決められていません。
そのため、労使間で妥当な点で期間を決めればよいという話です。

では、そのくらいが妥当か。
私は、「3~6か月」が妥当な期間ではないかと考えています。

試用期間中は、働く人にとっては不安定な立場にあります。
そのため、試用期間1年は常識的に考えても長いかな、と思います。

仮に6か月の試用期間で見極めができない場合、
さらに3か月間の延長を行ったとしても全体で試用期間9か月。
ここくらいまでがギリギリ常識的にも妥当ではないでしょうか。

以前、試用期間を1年としている会社と出会ったことがあります。
この会社では試用期間でトラブルになったことはないということでした。
労使間で納得している期間ならば特に問題ないとも言えますが、
なぜ1年も試用期間が必要なのか、根本的な理由を問い直すことも必要かもしれません。

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三谷文夫
専門家

三谷文夫(社会保険労務士)

三谷社会保険労務士事務所

労務についての法的観点からのアドバイス、それに加えて人材育成、組織力向上についての研修を行うことができることが私の強みです。「明日から実践できる研修」をモットーに、現場ニーズに合わせた研修が特徴です。

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