社長の労災保険
雇用保険の加入が、平成29年1月1日以降、
65歳以上にも適用拡大されたのはご存知でしょうか。
適用拡大されて2年が経っているのですが、実は最近、
「えっ、66歳の中途社員も雇用保険入らないといけないのですか」
と、びっくりした顔で仰っていた社長さんが。
平成28年12月までは、
満65歳になる前から同じ事業主に雇用され
それ以降も継続して就業する方々のみ雇用保険の対象となっていました。
つまり、満65歳以上の方が「新たな就業先で」雇用される場合、
雇用保険の適用は対象外とされていました。
しかし、平成29年からは、65歳以上で職場を変えても
通常の加入要件を満たす場合は雇用保険の加入対象となっています。
そのため、上記の66歳の中途社員も加入対象となるのです。
ただ、保険料は、本人も会社もかかりません。
平成31年度まで(2020年3月31日まで)は、
65歳以上の方は保険料が免除されています。
それ以降、免除が続くのかどうかは分かりません。
まとめると、
雇用保険には事実上年齢の上限がなくなりました。
そのため、年齢に関係なく、加入要件(週20時間以上など)を満たす方は、
加入手続きを忘れないようにしましょう