雇用確保措置は整っていますか。
この4月から、労働条件の「電子メール等」による通知ができるようになります。
これは、今まで書面でしか認められなかった労働条件通知がメール等で可能になる、
というものです。
これは、様々な分野での電子化の流れに沿った改正内容といえます。
この「電子メール等」による通知ですが、
次のような方法が含まれています。
(1) パソコン・携帯電話端末による E メール、Yahoo!メールや Gmailといったウェブメールサービス
(2)+メッセージ等の RCS(リッチ・コミュニケーション・サービス)や、 SMS(ショート・メール・サービス)
(3) LINE や Facebook 等の SNS メッセージ機能
厚労省の解釈通達では、上記(2)は、PDF 等の添付ファイルを送付することができないこと、
送信できる文字メッセージ数に制限等があり、
また、出力による書面作成が念頭に置かれていないサービスであるため、
労働条件明示の手段としては例外的なもの、とあります。
そのため、原則として上記(1)や(3)による送信の方法とすることが望ましいとされています。
では、労働者が開設しているブログ、ホームページ等への書き込みや、
Facebookの労働者のマイページにコメントを書き込む行為等は認められるのでしょうか。
厚労省の解釈通達では、
『特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者に閲覧させることに付随して、
第三者が特定個人に対し情報を伝達することができる機能が提供されるものについては、
「電子メール等」には含まれません』とあります。
つまり、Facebookでいうと、メッセンジャーでの通知はOKですが、
個人のタイムライン上には掲載してはいけない、ということです。