中小企業のメンタルヘルス相談で実は多いのは…
厚労省が「改正労働基準法に関するQ&A」を公表しました。
昨年12月28日に発表されたQ&A集に追加される形での公表です。
最新のQ&A集では合計94問あり、その内訳は次のとおりです。
・フレックスタイム制関係11問
・時間外労働の上限規制関係40問
・年次有給休暇関係34問
・労働条件の明示の方法関係7問
・過半数代表関係およびその他各1問
この中で、年次有給休暇関係では20問も新たに追加されています。
年休関係は大企業だけでなく中小企業も施行がせまっているということから、
多くの問い合わせがあった結果だと推測されます。
年休関係で新たに追加されたQ&Aをひとつご紹介します。
この内容は、私の顧問先企業でも疑問としてあったものです。
(『改正労働基準法に関するQ&A厚労省2019年3月』)より)
【Q】
年次有給休暇管理簿について、当社では勤怠管理システムの制約上、
年次有給休暇の基準日、日数及び時季を同じ帳票で出力することができません。
このような場合でも、年次有給休暇管理簿を作成したものとして認められますか。
【A】
基準日、日数及び時季が記載されたそれぞれの帳票を必要な都度出力できるものであれば、
年次有給休暇管理簿を作成したものとして認められます。
年休管理簿の作成が義務化されましたが、その帳票については一枚の用紙に
「基準日」「日数」「時季」がなくてもOKということです。
もちろん一枚にすべて記載されている方が管理はラクと思いますが、
システム上対応できない場合もありますので、
その際は別途きちんと管理しておくようにしましょう。