サービス残業対策③
テレワークを行うことによって生じる費用ですが、
通常の勤務と異なり、テレワークを行う労働者がその負担を負うことがあり得えます。
そこで、次の事項については、あらかじめ会社と労働者で十分に話し合い、
就業規則等において定めておくことが望ましいとされています。
・テレワークに要する通信費
・情報通信機器等の費用負担
・サテライトオフィスの利用に要する費用
・専らテレワークを行い会社への出勤を要しないとされている労働者が
会社へ出勤する際の交通費 等
これらの費用について、
何を就業規則等に定めておくことが望ましいかというと、
・会社と労働者のどちらが負担するか
・会社が負担する場合における限度額
・労働者が請求する場合の請求方法
注意点としては、
労働者に情報通信機器、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合、
その事項を「就業規則に規定」しなければなりません(労基法第89条第5号)。
労基法89条5項
「労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、
これに関する事項」
当条項は、就業規則の作成とそこに記載する内容を規定した条文です。
よって、就業規則の作成義務のない10人未満の会社には直接関係ありませんが、
費用負担については後にトラブルになる可能性もありますので、
就業規則でなくても書面にて費用負担を明確にしておくことは必要です。